料金案内

当事務所の法律相談料・各種費用の目安です。詳細は事案により異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

法律相談料

30分 5,500円(税込)

刑事事件

刑事事件は、大きく分けて、一般の事件か裁判員裁判対象事件かで、事件の難しさやかかる時間が異なります。また、被疑者段階→第一審段階→控訴審段階で、各々、着手金が発生します。
項目 料金(計算式)
着手金
(ご依頼の際に請求させていただく料金です。)
一般の事件の場合       38万5000円
裁判員裁判の場合       88万円
起訴や控訴の場合などの加算  22万円

報酬の計算にあたっては、どのような成果をあげたかを検討して、それぞれ加算します。
報酬金
(事件の終了時に請求させていただく料金です。)
保釈等により身柄の拘束を解いた場合  5万5000円
勾留理由開示を行った場合       5万5000円
示談が成立した場合          11万円
無罪の場合              66万円
検察官求刑より減刑された場合     11万円
不起訴・起訴猶予の場合        44万円
執行猶予が付された場合        16万5000円
日当(3時間以上要した場合      3万3000円
その他実費
具体例 例えば、一般の事件で、逮捕直後に受任し、起訴され、執行猶予が付された場合
(着 手 金)38万5000円
(起訴時加算) 22万円
(報   酬) 16万5000円
(合   計) 77万円 * 実費は別途

少年事件

 子どもの事件は少年法によって教育されますが、場合によっては逆送(大人と同じ刑事事件となること)されて、大人と同じ刑事事件になります。
 その場合は弁護士費用も、大人と同じ刑事事件になります。
逆送されない限り、子どもは少年法の対象となり、費用は以下のとおりとなります。
 <少年法の考え方>
子どもは、安心できる環境のなかで、勉強だけでなく、社会のきまり等についての教育を受けて、はじめて一人前の大人になるものです。
 子どもが犯罪を犯してしまったということは、それまでの間に、きちんとした教育を受けることができなかったということです。
 それなのに、犯罪を犯してしまった子どもを罰するだけでは、社会の大人が責任を果たしたことになりません。  少年法は、そのような考え方を基本に、子どもの再教育を目的にして成立した法律です。
 頼りない「子ども時代」は、誰にでもあったはずです。
 大人たちは、子どもが、そのような成長している最中の「人」だということを、はっきりと意識しながら、子どもの意見を聞き取り、どのようにすれば子どもの成長にとって最も望ましい結論を得ることができるのかを考えなければなりません。
項目 料金(計算式)
着手金
(ご依頼の際に請求させていただく料金です。)
一般の事件の場合       33万円
裁判員裁判の場合       88万円
検察官送致の場合などの加算  22万円

報酬金
(事件の終了時に請求させていただく料金です。)
保釈等により身柄の拘束を解いた場合  5万5000円
勾留理由開示を行った場合       5万5000円
示談が成立した場合          11万円
鑑別所不送致の場合          44万円
保護観察の場合            33万円
不処分の場合             66万円
原則逆送事件で少年院送致       33万円
日当(3時間以上要した場合      3万3000円
その他実費
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