白石資朗法律事務所

お金の請求について

貸し借りなど、お金の請求について

事件の価値が300万円以下のとき
  着手金  事件の価値の8%+消費税

 

  報 酬  事件の価値の16%+消費税

 

事件の価値が300万円超〜3000万円のとき
  着手金  事件の価値の5%+9万円+消費税

 

  報 酬   事件の価値の10%+18万円+消費税

 

事件の価値が3000万円超〜2億円のとき
  着手金  事件の価値の3%+69万円+消費税

 

  報 酬   事件の価値の6%+138万円+消費税

 

事件の価値が2億円超のとき
  着手金  事件の価値の2%+369万円+消費税
  報 酬   事件の価値の4%+738万円+消費税

 

* 「着手金」は、ご依頼を受けるときにお支払いいただくお金です。
  着手金の最低額は33万円です。
* 「報酬」というのは、事件が終了したときにお支払いいただくお金です。
* 以上のほか、「旅費・日当」その他の実費がかかります。

 

 具体的には、ご相談や事件受任の際にご説明いたします。


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