白石資朗法律事務所

逮捕されたらどうなるの

 逮捕されたら、どうなるのでしょうか?
 ここでは、だいたいの雰囲気をつかんでいただくため、おおまかにご説明します。

 

1、当番弁護士、被疑者国選弁護士という制度があります。
  逮捕・勾留された段階で、本人の希望により、当番弁護士や被疑者国選弁護士が派遣されます。
  まずは警察に電話して、面会できるようなら面会してください。そして、当番弁護か被疑者国選
 弁護士をつけてもらうよう、アドバイスしてあげてください。面会できないようなら、もよりの弁
 護士会か、心当たりの弁護士に、ご相談ください。
  すでに弁護士がついている場合には、弁護士から状況を教えてもらってください。

 

 

2、逮捕されたのは成人でしょうか?
  逮捕と勾留で、合計20日程度、身体を拘束される可能性があります。
  その後、起訴(正式裁判)、略式起訴(罰金)、即決裁判(執行猶予)、不起訴となります。
  正式裁判の場合には、さらに1ヶ月後くらいに裁判がはじまります。そして、無罪か、有罪でも執行猶予がついた場合には、身柄の拘束が解かれます。

 

3、逮捕されたのは未成年者でしょうか?
  逮捕・勾留は成人と同じですが、その後、「起訴」ではなくて家庭裁判所に送られます。
  家庭裁判所で、必要と判断されれば、少年鑑別所で、少年の生育歴や環境、資質などが調査されることになります。鑑別所に入った場合、2週間から1ヶ月(重大事件であれば2ヶ月)以内に審判が開かれます。鑑別所に入らなかった場合でも、審判は開かれます。
  審判までの間、家庭裁判所の調査官が、未成年者の生育歴などについて調査します。
  審判は、「少年がきちんと育ってこなかったのではないか」「大人の責任として、育て直す必要があるのではないか。」という視点で、再教育で少年を立ち直らせることを目的にします。保護観察・少年院送致・試験観察がありますが、どれも目的は同じです。
  家庭裁判所から検察庁に戻して、成人と同じように起訴されることもあります。

 

4、刑事裁判に関わる人たちが考えているのは、こういうことです。
  立場によって、どこに重点を置くかは違うかもしれませんが、弁護士も検察官も裁判官も、基本的に考えることは同じです。
  まずは、「この人が、本当に犯人か。」「正当防衛などの事情はないか。」等を考えます。
  有罪だと納得した後は、「被害者は、どれくらい怒っているか、また、悲しんでいるか」「この人は、どうして事件を起こしてしまったのか」「反省しているのか。」「被害者に謝ったり、被害弁償などをしているか。」「2度と、事件を起こさないようにするには、どうしたら良いのか。」
 そのためには、事件を起こしてしまった人が、自分と向き合い、事件と向き合い、自分が事件を起こしてしまった理由や、被害者の気持ち、じっくりと考えることが重要なのだと思います。
  面会のときには、そういうことも話してあげてください。


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